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トップ原状回復について
回復義務・だれの負担?
 
はじめに…
 
トラブルの原因
 
ガイドライン
 
判例 その壱
 
判例 その弐
 
だれの負担?
 
東京ルール
 
対策
 
 
判例やガイドラインに基づき、主な負担を挙げてみます。
気をつけるべき点は、入居者の不注意・故意によるもの、自然消耗、グレードアップです。
Case 1  A子さんの悩み Case 2  Bさん夫婦の焦り Case 3  C男くんの困惑
転職することになったA子さん。
これを期に、アパートから退去することになりました。
引越し費用に敷金をあてにする彼女に、大家さんは告げました。
A子さんの悩み
「 日焼けした畳とクロスを張り替えますので、その費用は敷金から引かせていただきます 」
子供の成長を考え、手狭になったマンションを引き払うことにしたBさん一家。
子供たちは大ハシャギですが、気がかりな点がひとつ。
昨年のこと。エアコンから水漏れし、クロスがびしょ濡れになってしまいました。
Bさん夫妻の焦り
しかし、日々の忙しさにかまけて放置してしまったのです。
修繕費の負担は必要ですか?
彼女と付き合い始めて2年になるC男くん。
彼女とマンションで同棲するために、引っ越すことにしました。
新生活に心を躍らせる彼を待っていたのは、請求書。
古い風呂釜を取り替えるため、費用を負担してくれというのです。
C男くんの困惑
  支払う必要はありません

解説
日焼けした畳は 「自然損耗」 と考えられ、費用を負担する必要はありません。
「自然損耗」 は日々の家賃により、修繕費として支払っているものとされています。
 
  負担する義務があります

解説
水漏れの放置や、その後の手入れを怠ることは、通常の使用を越える使用となります。
つまり、故意や過失、善管注意義務違反による損耗と言えるので、修繕費用を負担しなければなりません。
  支払う必要はありません

解説
破損はしていないが、次の入居者確保のために設備を新しくすることを 「グレードアップ工事」 と呼びます。
これは、物件の価値を高めることを意図しているため、貸主の負担となります。
貸主が負担するケース
損耗部位とその状況   理由
クリーニングで落ちる程度のタバコのヤニ 通常の範囲内の使用。
(汚れの程度によるので、話し合いで負担分を決めるケースも多い)
テレビ、冷蔵庫などの背面壁の黒ずみ(電気焼け) 通常の生活では避けられない、経年劣化。
ポスター、絵などの跡の日焼けによるクロスの変色 通常の生活では避けられない、経年劣化。
エアコンを設置した壁のビス穴 通常の生活で必要とされる設備のため、借主に責任はない。
(貸主に許可なく設置した場合は責任を問われる場合がある)
壁のピン、画鋲の跡 通常の範囲内の使用。
破損していない網戸の張替え 物件の維持管理のため。
破損していない畳の裏返し、表替え 物件の維持管理のため。
地震で破損したガラス 自然災害によるもの。借主に責任はない。
家具の重みによる床、カーペットの凹み(設置痕) 通常の範囲内の使用
(程度に差があるため、話し合いで負担分を決めるケースも多い)
給湯器など、設備機器の故障による修理・交換 経年劣化による自然損耗。
(通常損耗を超えた使用や、管理を怠った場合は借主の責任)
カギの取替え 物件の維持管理のため。
(希望者のみ取替える場合も多く、借主が負担するケースも多い)
フローリングのワックスがけ 物件の維持管理のため。
借主が負担するケース
損耗部位とその状況   理由
窓の閉め忘れが原因の、吹き込んだ雨水による床の色落ち、畳の破損など 管理を怠ったことに起因するため、借主の責任。
(雨漏りなど建物の欠陥による場合は貸主の負担)
キッチンの油汚れ 通常の使用を超える使用。
(管理、手入れの怠りによって拡大した被害)
壁の結露を放置して生えたカビ 日常の手入れをしていた場合ならば、責任はないが、手入れを怠ったため借主の責任。
タバコによる畳、カーペットの焦げ跡 借主の善管注意義務違反。
壁のクギやネジ穴 重量物を掲示するためであり、通常損耗を超える使用。
キャスター付きのイスによる床の傷 通常損耗を超える使用。
引越し作業中につけた傷 借主の善管注意義務違反。
ペットによる傷、汚れ ペット飼育の許可、禁止に関わらず、全て借主の責任。
飲食物をカーペットにこぼしたことによるシミ、カビ 通常の使用範囲内ではあるが、手入れを怠ったことによる損耗は借主の責任。


     留意点

        経年劣化・通常損耗(自然損耗)  貸主負担(修繕費用は借主が支払う賃貸料に含まれる)

        借主の故意・不注意・通常の使用を越える使用による損耗  借主負担
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